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不動産相続FAQ
相続税はいつまでに申告するの?
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と定められています。この期間内に相続税の申告と納付を行います。
相続税はいくらから発生するの?
相続税は基礎控除額を超える遺産に対して課されます。また基礎控除額は 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 相続人の数)の計算式で求められます。例えば、相続人が2人の場合ですと、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円となり、この金額を超える部分に対して相続税がかかります。
不動産の相続登記は必ずしなければいけないの?
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
複数の相続人がいる場合、どうやって不動産を分けるの?
複数の相続人がいる場合には不動産を分割する方法として選択肢があります。現物分割で不動産をそのまま誰かが取得する。代償分割で不動産を一人が相続し、他の相続人に代償金を支払う。換価分割で不動産を売却して、売却代金を分割する。相続人同士の協議で決定する、または合意が難しい場合は家庭裁判所で調停となります。
不動産の相続放棄はできるの?
相続放棄は可能です。ただし、放棄する場合は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、一度放棄すると、他の遺産もすべて放棄することになります。相続放棄は慎重に判断します。
不動産を相続する際の注意点は?
不動産の相続には重要な注意点があります。固定資産税として相続した不動産には固定資産税がかかります。維持費や管理費として空き家などになっている場合、維持管理費が発生する可能性があります。負の財産として不動産が担保に入っている場合などに借金も一緒に相続することになりますで、負の財産も必ず確認します。
不動産の評価額の決まり方は?
不動産の評価額は、路線価や固定資産税評価額に基づいて決定します。これにより相続税の計算が行われて時価より低く評価されることが一般的になります。
不動産相続にはどの分野の専門家に相談するの?
不動産相続には、税理士、弁護士、司法書士などが関わることが多く、税金や法律、登記手続きに関する相談をする際、またそれぞれの専門家に依頼することが重要であり、不動産相続は複雑です、早めの準備と専門家への相談をしましょう。
相続不動産売却の富晴は他の不動産会社とどこが違うのか?
大手ではな私たち中小企業である富晴に大切な相続不動産の売却を任せることに不安もあるかと存じます。ですが私たち富晴の相続不動産売却は多くのお客様にご好評をいただいております。
単純ではなく経験がものを言う相続での不動産の扱い。
様々な条件下に置かれている相続での不動産は通常の不動産とは状況が違い、相続人一人で自由に売却や処分ができるものではありません。各相続人の意見調整も必要でしす、各相続人すべての人が共通意識をもたなければなりません。それを軽視すると家族や兄弟関係を損なうだけでなく様々な問題へ悪影響をあたえかねません。もし売却の話がすすみ買主が見つかったとしても相続人の中で誰か一人でも反対されてしまうと、所有者変更の登記に必要な相続人全員の合意了承の実印・署名が揃えられなくなり、売却が難しくなってしまいます。
私たち富晴は弁護士先生と業務提携を結んでおります。各相続人との間ておこなう交渉や意見の取りまとめは提携弁護士の協力の元て行い根拠資料を提供、全ての相続人の方がスムーズで納得できる相続不動産売却を行なっております。
相続不動産の売却をすすめるにあたって各相続人の方にご理解いただく法律があります。一般の方には馴染みがない特別寄与分、た区別受益、遺留分減殺請求権、法定相続人の範囲とその相続割合などの法律です。富晴は提携弁護士と経験豊かなスタッフがチームを組み、各相続人の方々にしっかり納得していただけるご説明をいたしております。相続不動産は様々な書類が必要となり通常の不動産売却とは異なり実印と権利書で行えるものではありません。亡くなった方の戸籍謄本も誕生から死亡までの戸籍が必要など相続不動産の売却には調査や複雑な書類準備も必要になります、これらは事前の準備が必要です。またスムーズな相続不動産売却には売却前に相続登記などが必要です。
富晴は行政書士、司法書士や提携税理士ともネットワークを構築し必要に応じて的確なアドバイスやチームで相続不動産の売却をサポートいたしております。
ただし下記の条件下でのご相談はお力になれない場合もござます。
富晴が対応できな地域の不動産売却または値段の折り合いがつかないもしくは売却活動が長期に渡ることが予想される不動産、相続不動産売却に監視して各相続人の間ですでに問題が解決不可能な状況にある、相続不動産売却に関して相続人の方で相続理解拒否の方がいらっしゃる、家庭裁判所など第三者の判断が必要な状況にある。
富晴が介護・相続の不動産売却のご提案です。
経験値の高さと相談解決数の多さなら自信があります。相続問題の相談、解決なら弁護士さん、税理士さん、正解ですが、相続不動産なら専門知識と経験で株式会社富晴もお手伝いできます。プライベートでも業務でも人生経験豊富なスタッフが提携弁護士、提携税理士とチームワークで相続不動産売却を行なっております。
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まずはお気軽にメールまたはお電話ください。トラブル、お悩みの内容がわかる様に現況の実家不動産の場所や面積、ご家族の相関がわかる資料をご用意いただけるとスムーズです。もちろん徹底的な秘密厳守を行なっております。
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当社オフィスにお越しいただいても結構ですし、ご実家やご指定の場所へ伺わせていただくことも可能です、できれば現地確認が出来るご実家などの不動産を確認させていただくことで、様々なアドバイスをさせていただけます。
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弁護士、会計士とも顧問契約しております、法律や不動産の相談もしっかりとした調査が可能です。相続問題解決のため、主張と妥協をうまく富晴がまとめます。秘密厳守を徹底しております、ご安心してご相談ください。
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